香害・化学物質過敏症に苦しむ人々を守る ~寺本さなえの一般質問その1~
2024年06月14日
「合理的配慮の提供」を民間事業者にも義務化する改正障害者差別解消法が本年4月1日から施行されました。対象は、障害者手帳を所持する人に限らず、心身のはたらきに障害がある人で、障碍や社会の中にあるバリアによって日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべて。化学物質過敏症(CS)患者等も対象になることが国会質疑で確認されています。
そこで、香害被害者やCS患者への合理的配慮について、命に関わる深刻な事態としてご相談いただいた内容から質問しました。
ア.事業所に診療・看護・介護スタッフの香害対策を求めると訪問を拒否される例が各地で相次ぐ。CS患者らが拒否されないために市がすべきことは。
「化学物質過敏症などによって、利用者が望む介護保険サービスを利用できない事例や、医療・介護従事者の衣類などに付着した化学物質により、サービス利用者が体調を崩す事例が生じていることは認識している。CS患者らが適切に診療やサービスを受けられるよう、関係機関や事業所へ香害に関する情報の周知、啓発を行うなど理解促進に努めていく」と山﨑市長。
イ.香害・CSで災害時に避難所に入れない人がいる。対策がされた避難所の確保が必要と考えるが。
「CS患者専用の避難所を設けることは困難だが、指定避難所の和室等のスペースを設けるなど配慮する」との答弁を得ました。避難所開設時には、高齢者や障碍者、妊婦と同様にCS患者らも要配慮者として扱う旨を全職員に周知。防災計画や避難所運営マニュアル等にも明記されることに。
誰一人取り残さない福祉と防災をめざして、一歩前進! です。
#香害をなくす議員の会 #ヘルパー派遣拒否